特定技能に関する

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

日本語 English ・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 1.趣旨 令和6年3月29日の閣議決定により、「特定技能」の対象分野を12分野から16分野に拡大するとともに、1号特定技能外国人の向こう5年間の受入れ見込数を約34万5千人から82万人に再設定しました。その際、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。 これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとしました。 2.概要 協力確認書の提出 ・特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。<協力確認書の提出が必要な時点> ・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前  協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。   在留諸申請における申告 ・特定技能外国人に係る在留諸申請において、特定技能所属機関は、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体(都道府県及び市区町村)が実施する共生施策について必要な協力をすることとしている旨を申告します。   1号特定技能外国人支援計画の作成・実施 ・特定技能所属機関は、支援計画の作成・実施において、地方公共団体において実施する共生施策を確認し、これを踏まえた支援計画を作成の上、当該支援を適切に実施しなければなりません。 なお、共生施策の確認は、基本的に各地方公共団体のホームページの閲覧によって行うことを想定しています。   地方公共団体からの協力要請への対応 ・本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等を想定しています。 特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくこととなります。(1)本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例 ・条例等の法的根拠があるもの・アンケート調査、ヒアリング等への協力・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等 (2)本件取組において想定していない協力要請の例 ・条例等の法的根拠がないにも関わらず、特定技能外国人に対する地域イベントへの参加を強制させる、又は地方公共団体への拠出金を求めるもの・地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請するもの・共生施策や特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないもの・特定技能所属機関の協力がなくても、地方公共団体のみで実施可能であるもの又は実施することが相当であるもの・社会通念上、特定技能所属機関及び特定技能外国人にとって過大な負担が生じるもの 地方出入国在留管理局の指導等・地方出入国在留管理局では、地方公共団体から、共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものであるにもかかわらず、協力要請に応じない特定技能所属機関について相談等を受けた場合には、必要に応じて、当該地方公共団体又は特定技能所属機関等に事情を確認した上で、特定技能所属機関等に対する指導・助言・協力要請等を行う場合があります。 詳細は出入国在留管理局のホームページにて⇒ ・Collaboration on regional coexistence measures under the Specified Skilled Worker System 1.Purpose  ・A Cabinet decision on March 29, 2024 expanded the fields eligible for “Specified Skilled Worker” status from 12 to 16, […]

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特定技能に関する, 特定技能所属機関に関する

技能実習生が「特定技能」に在留変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています。

日本語 English 技能実習生が「特定技能」に在留資格変更許可申請を行った後、稼働ができなくなるケースが発生しています! There have been cases where technical intern trainees have been unable to work after applying for permission to change their residence status to “special skills”!

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在留資格「特定技能」

日本語 English ・在留資格「特定技能」   該当する活動 該当例 在留期間 特定技能1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が 指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す る業務に従事する活動  特定産業分野での業務に従事する者 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 特定技能2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 3年、1年又は6月 詳細は出入国在留管理局のホームページにて⇒ ・Residence status ‘Specified Skills’   Applicable activities Examples Period of stay Specified Skilled Worker (i) Activities to engage in work requiring skills that require a considerable degree of knowledge or experience as specified by a Ministry of Justice

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自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得または新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))

日本語 English ・自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得または新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備)) 1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには、日本の運転免許取得のほか、タクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要となることから、これらの準備を行う場合には、在留資格「特定活動」に係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請を行うことができます。 本特定活動を申請しようとする外国人本人(特定自動車運送業準備外国人)及び当該外国人を受け入れようとする所属機関(特定自動車運送業準備所属機関)は、本人の日本の運転免許取得及び新任運転者研修の修了を除き、その他の要件については特定技能1号の申請を行う際と同様の要件を満たす必要があります。 本特定活動で認められる活動内容は次のとおりです。・ 外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む。)・ 新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)・ 車両の清掃等の関連業務 ※本特定活動の在留期間は、トラック運転者の場合6月、タクシー運転者及びバス運転者の場合1年であり、在留期間の更新はできません。※特定自動車運送業準備外国人は、1号特定技能外国人としての活動を行う予定である機関との雇用契約に基づき、上記の活動を行うことができます。※本特定活動の在留期間が残っている場合でも、運転免許の取得及び新任運転者研修(タクシー運送業及びバス運送業の場合)を修了した場合は、速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行っていただく必要があります。※本特定活動で在留した期間については、特定技能1号の通算在留期間に含まれません。 詳細は出入国管理局のホームページにて⇒ ・If you wish to engage in preparatory activities to become ‘Specified Skills No.1’ in the automobile transport industry (obtaining a Japanese driver’s license or completing new driver training)(‘Specified activities (Preparation for Specified Automobile Transport Industry)’) In order to work in the automobile transportation industry as a Type

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特定技能に関する

モンゴルに関する情報

日本語 English Монгол хэл ・手続全体の流れ モンゴル特定技能外国人に係る手続きの流れについて モンゴル側の手続(概要) モンゴルからの特定技能外国人の送出しに関し、同国と交換した特定技能に係る協力覚書では同国の政府機関である「モンゴル国労働・社会保障省の労働・社会保障サービス総合事務所(GOLWS)」が唯一の送出機関とされており、モンゴルの法令に基づき、受入機関とGOLWSとの間で特定技能外国人の送出し・受入れに関して契約を結ぶ必要があるとのことです。 申請手続 「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は地方出入国在留管理官署にて受け付けます。詳細については以下のページをご参照ください。 在留資格「特定技能」の申請について   特定技能についてモンゴル語       出入国管理局 ・Entire Procedure Flow Procedures related to Specified Skilled Workers from Mongolia Outline of the Procedures on the Mongolian Side Regarding the sending of Specified Skilled Workers from Mongolia, a Memorandum of Cooperation concerning Specified Skilled Workers exchanged with

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特定技能対象分野等の追加について

日本語 English Indonesia Монгол хэл ・特定技能制度は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れが認められているところ、対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を新たに追加すること(注1)、また、「工業製品製造業分野(注2)」、「造船・舶用工業分野(注3)」、「飲食料品製造業分野(注4)」の3つの既存の分野に新たな業務を追加等することとしました(注5)。  (注1) 基本方針で定めるとともに、分野別運用方針を策定しました。(注2) 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から名称を変更し、基本方針に記載しました。     新たに7業務区分・紙器・段ボール箱製造・コンクリート製品製造・陶磁器製品製造・紡織製品製造・縫製・RPF製造・印刷・製本を追加し、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載しました。     既存の業務区分に鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包関連の事業所を新たに含め、また、新たな7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)関連の事業所で受け入れができるよう、上乗せ基準告示を令和6年9月30日付けで改正しました。 (注3) 6業務区分を3区分に再編するとともに、業務区分における作業範囲を拡大し、造船・舶用工業に係る各種作業を新たな業務区分に追加し、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載しました。 (注4) 令和6年7月23日、上乗せ基準告示の改正により、特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能となりました。(注5) 令和6年9月30日、「自動車運送業分野」以外の対象分野については、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年3月15日法務省令第6号)及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分類を定める件(平成31年3月15日法務省告示第65号)が改正・施行されるとともに、当該対象分野の上乗せ基準告示も施行されたことにより、受入れが開始されました。「自動車運送業分野」については、令和6年12月19日に、上乗せ基準告示が施行されたことにより、受入れを開始することが可能となりました。また、「自動車運送業分野」では、日本国内で運転免許を取得するための手続等を行うことを目的として在留資格「特定活動」(在留期間の上限はトラック運転者:6月、タクシー運転者及びバス運転者:1年)による入国・在留を認めることとしていますが、令和7年2月17日に関係告示が公布・施行されたことに伴い、当該「特定活動」の申請受付けを開始しました。    詳細は以下のリンクから御確認ください。・自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備)) ・The Specified Skilled Worker (SSW) program allows the acceptance of foreign nationals with a certain level of expertise and skills who can immediately contribute to industries that are facing serious labor shortages, even after efforts to improve productivity and secure domestic human resources. In this context, four

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