制度の目的

中小企業の深刻な人手不足に対応するため、一定の職種に絞って、

ある程度専門的な知識を持つ外国人を日本に受け入れ、社員として採用する制度です。

受け入れ可能な16分野(職種)

※2024.9.30更新(特定技能外国人の受入れに関する運用要領)

特定技能と技能実習の違い

特定技能制度と似た制度で、技能実習制度があります。

特定技能は2019年に出来たばかりの制度ですが、技能実習は1993年に導入され、すでに30年以上運用され続けている制度です。技能実習制度は、実習を通して開発途上国へ技術・知識の移転を図る「国際協力・国際貢献」の制度であり、労働力として外国人を雇用することは禁止されています。一方、特定技能制度は日本の人手不足を解消するための制度であるため、特定技能外国人は労働力として雇用することを前提としております。

一見似ている制度ですが、目的はまったく違いますので、しっかりと制度目的を理解することが重要です。また、2027年ころに、技能実習制度は育成就労制度へ名称が変わり、目的も特定技能制度への移行を前提とした労働力確保のための制度へと変更となる予定です。

特定技能1号と2号

特定技能1号 特定技能2号

在留期間

最長5年
無期限

技能水準

各分野の技能試験合格
各分野の技能試験合格

日本語水準

N4レベル
特別な定め無し

家族帯同

認められない
要件を満たせば配偶者・子は可能

登録支援機関による支援

対象
対象外

対象分野

16分野
11分野

採用までの流れ

面接

まず、弊社担当者より制度概要のご説明、受け入れにあたっての流れ、費用等のご説明をいたします。お客様の求人情報のヒアリングを行い、候補者を募集いたします。候補者が集まり次第、面接を行います。基本的にオンライン面接となります。この際には、求職者と企業様だけではなく、弊社も同席いたします。面接時は日本語での実施となりますが、必要があれば求職者の母国語でサポートをしながらコミュニケーションをとっていただきます。

雇用契約書
締結

採用後、求職者と雇用契約締結となります。このタイミングで弊社とも支援委託契約を締結していただきます。

在留資格申請

在留資格認定証明書交付申請については、弊社にて対応いたします。この申請の審査が最も時間がかかり、2~3か月を想定しております。無事に在留資格認定証明書がおりたらいよいよ入国のためのビザ申請となります。

※在留資格認定証明書交付申請の審査期間にもよりますが、直近では2か月で審査が完了した例もございますので、採用後最短で2~3か月で就労開始も可能です。

入国・就労

外国人の入国時は弊社が空港まで出迎えにまいります。出迎え当日はそのまま市役所等で転入手続きや、生活に必要な身の回りのものの買い出しを行い、企業様へお送りします。翌日以降に就労開始となります。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入企業様より委託を受け、1号特定技能外国人に対して、

日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(支援計画)の作成と支援を行う機関です。

支援計画の内容は下記の通りです。

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