July 2, 2025

在留資格「特定技能」

日本語 English ・在留資格「特定技能」   該当する活動 該当例 在留期間 特定技能1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が 指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す る業務に従事する活動  特定産業分野での業務に従事する者 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 特定技能2号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 3年、1年又は6月 詳細は出入国在留管理局のホームページにて⇒ ・Residence status ‘Specified Skills’   Applicable activities Examples Period of stay Specified Skilled Worker (i) Activities to engage in work requiring skills that require a considerable degree of knowledge or experience as specified by a Ministry of Justice […]

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特定技能に関する

自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得または新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))

日本語 English ・自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得または新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備)) 1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには、日本の運転免許取得のほか、タクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要となることから、これらの準備を行う場合には、在留資格「特定活動」に係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請を行うことができます。 本特定活動を申請しようとする外国人本人(特定自動車運送業準備外国人)及び当該外国人を受け入れようとする所属機関(特定自動車運送業準備所属機関)は、本人の日本の運転免許取得及び新任運転者研修の修了を除き、その他の要件については特定技能1号の申請を行う際と同様の要件を満たす必要があります。 本特定活動で認められる活動内容は次のとおりです。・ 外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む。)・ 新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)・ 車両の清掃等の関連業務 ※本特定活動の在留期間は、トラック運転者の場合6月、タクシー運転者及びバス運転者の場合1年であり、在留期間の更新はできません。※特定自動車運送業準備外国人は、1号特定技能外国人としての活動を行う予定である機関との雇用契約に基づき、上記の活動を行うことができます。※本特定活動の在留期間が残っている場合でも、運転免許の取得及び新任運転者研修(タクシー運送業及びバス運送業の場合)を修了した場合は、速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行っていただく必要があります。※本特定活動で在留した期間については、特定技能1号の通算在留期間に含まれません。 詳細は出入国管理局のホームページにて⇒ ・If you wish to engage in preparatory activities to become ‘Specified Skills No.1’ in the automobile transport industry (obtaining a Japanese driver’s license or completing new driver training)(‘Specified activities (Preparation for Specified Automobile Transport Industry)’) In order to work in the automobile transportation industry as a Type

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