May 2025

出入国在留管理庁代表電話番号の変更について

日本語 English Indonesia Монгол хэл ・出入国在留管理庁の代表電話番号について、下記のとおり変更しますので、お知らせいたします。  新電話番号   045-370-9755 (旧番号:03-3580-4111)  変 更 日   令和7年1月9日(木)  所在地に変更はありません(所在地:東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館)。 旧番号である法務省代表電話番号(03-3580-4111)については、変更日以降も引き続き法務省代表電話としてご利用いただけますが、出入国在留管理庁にご用の際には、当庁の新たな代表電話(045-370-9755)におかけいただきますようお願いいたします。 ・Notice Regarding the Change of the Main Telephone Number of the Immigration Services Agency of Japan The main telephone number of the Immigration Services Agency will be changed as follows: New telephone number:  045-370-9755 (Former number:03-3580-4111)  Effective Date: Thursday, January 9, 2025 […]

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出入国管理局に関する

入管を名乗る不審な電話、メール等にご注意ください

日本語 English Indonesia Монгол хэл ・出入国在留管理庁や地方出入国在留管理局などの職員を名乗る不審な電話やメール等に関する相談が多数寄せられています。出入国在留管理庁及び地方出入国在留管理局の職員が、電話やメール等で金銭を要求することは一切ありませんので、ご注意下さい。万が一、被害が疑われる場合には、警察又は消費生活センターにご相談ください。  警察(警察相談専用電話) #9110 消費生活センター(消費者ホットライン) 188 被害に遭わないための注意事項 身に覚えのない電話等には対応をしないようにしてください。 入管が「+」(プラス)から始まる海外の電話番号で電話を掛けることはありません。 実在する電話番号やメールアドレスを偽装していることがありますので、相手の所属、担当部署等について、必ず確認してください。 特殊詐欺の最新情報については、以下の警察庁ホームページでご確認いただけます。 不審な電話 自動音声で「重要な書類を保管している。」「書類が不足している。」「期限が切れる。」等の案内が流れ、番号を押すよう案内された。 知人の外国人が空港の入国審査で足止めされているとして、入国手数料を振り込むよう要求された。 知人の外国人が空港で入国禁止となり、入国管理センターに収容されているとして、保釈金を振り込むよう要求された。 中国語、片言の日本語で「パスポート、ビザ、在留カードが、上海で不正な使用や偽造などがなされたため出入国ができないので、パスポート、銀行通帳及び身分を証明するものを持って入管に来てもらいたい。」といった趣旨の電話を受けた。 入管職員、中国の警察を名乗る者から、日本語(電話中に中国語を話す者と交代)で「パスポートに異常が見つかったので、身柄を確保・連行することが決定した。」旨伝えられ、保釈金を払うよう電話を受けた。 中国語のアナウンスで「在留カードに異常があるため、失効になる。速やかに受付センターに連絡してほしい。失効の原因については○番を押し、問い合わせてほしい。」と要求された。 不審なメール ビザの情報を更新しないと罰金200万円を支払わなければならない旨のメールを受信した。 不審な文書 中華料理店宛てに訪問調査の実施を予告する文書が送付された。 「協力要請書」という題名で、入管法改正に伴う在留資格確認の厳格化という名目で実在する外国人の個人情報(居住地や銀行口座等)の情報提供を事業者に呼びかける文書が送付された。 出入国管理局 ・Caution Regarding Suspicious Phone Calls and Emails Impersonating Immigration Services Agency or Regional Immigration Offices A large number of consultations have been received concerning suspicious phone calls, emails, and

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出入国管理局に関する

モンゴルに関する情報

日本語 English Монгол хэл ・手続全体の流れ モンゴル特定技能外国人に係る手続きの流れについて モンゴル側の手続(概要) モンゴルからの特定技能外国人の送出しに関し、同国と交換した特定技能に係る協力覚書では同国の政府機関である「モンゴル国労働・社会保障省の労働・社会保障サービス総合事務所(GOLWS)」が唯一の送出機関とされており、モンゴルの法令に基づき、受入機関とGOLWSとの間で特定技能外国人の送出し・受入れに関して契約を結ぶ必要があるとのことです。 申請手続 「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は地方出入国在留管理官署にて受け付けます。詳細については以下のページをご参照ください。 在留資格「特定技能」の申請について   特定技能についてモンゴル語       出入国管理局 ・Entire Procedure Flow Procedures related to Specified Skilled Workers from Mongolia Outline of the Procedures on the Mongolian Side Regarding the sending of Specified Skilled Workers from Mongolia, a Memorandum of Cooperation concerning Specified Skilled Workers exchanged with

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特定技能に関する

特定技能対象分野等の追加について

日本語 English Indonesia Монгол хэл ・特定技能制度は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れが認められているところ、対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を新たに追加すること(注1)、また、「工業製品製造業分野(注2)」、「造船・舶用工業分野(注3)」、「飲食料品製造業分野(注4)」の3つの既存の分野に新たな業務を追加等することとしました(注5)。  (注1) 基本方針で定めるとともに、分野別運用方針を策定しました。(注2) 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から名称を変更し、基本方針に記載しました。     新たに7業務区分・紙器・段ボール箱製造・コンクリート製品製造・陶磁器製品製造・紡織製品製造・縫製・RPF製造・印刷・製本を追加し、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載しました。     既存の業務区分に鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包関連の事業所を新たに含め、また、新たな7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)関連の事業所で受け入れができるよう、上乗せ基準告示を令和6年9月30日付けで改正しました。 (注3) 6業務区分を3区分に再編するとともに、業務区分における作業範囲を拡大し、造船・舶用工業に係る各種作業を新たな業務区分に追加し、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載しました。 (注4) 令和6年7月23日、上乗せ基準告示の改正により、特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能となりました。(注5) 令和6年9月30日、「自動車運送業分野」以外の対象分野については、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年3月15日法務省令第6号)及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分類を定める件(平成31年3月15日法務省告示第65号)が改正・施行されるとともに、当該対象分野の上乗せ基準告示も施行されたことにより、受入れが開始されました。「自動車運送業分野」については、令和6年12月19日に、上乗せ基準告示が施行されたことにより、受入れを開始することが可能となりました。また、「自動車運送業分野」では、日本国内で運転免許を取得するための手続等を行うことを目的として在留資格「特定活動」(在留期間の上限はトラック運転者:6月、タクシー運転者及びバス運転者:1年)による入国・在留を認めることとしていますが、令和7年2月17日に関係告示が公布・施行されたことに伴い、当該「特定活動」の申請受付けを開始しました。    詳細は以下のリンクから御確認ください。・自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備)) ・The Specified Skilled Worker (SSW) program allows the acceptance of foreign nationals with a certain level of expertise and skills who can immediately contribute to industries that are facing serious labor shortages, even after efforts to improve productivity and secure domestic human resources. In this context, four

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