特定技能「宿泊」 制度概要については、「特定技能とは」をご確認ください。本ページでは16分野あるうちの「宿泊」についてご説明いたします。 ◆ 従事できる業務内容の範囲旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務 ◆ 従事する主な業務 ・フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等)・企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等)・接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等)・レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等) ◆ 想定される関連業務 ・旅館やホテル内における販売、備品の点検・交換等・客室清掃業務(宿泊施設の客室の清掃業務を担当、ベッドメイキングやアメニティの補充、清掃) ◆ 対象とならない範囲・フロントマネージャーや宿泊施設の管理職・ホテルや旅館の料理長やシェフ・宿泊施設の営業やマーケティング職・通訳や日本語教師業務・特定技能2号に該当する業務は、特定技能1号には該当しません。 ◆ 宿泊特定技能1号技能測定試験について特定技能制度では、分野ごとにそれぞれ「技能評価試験」を受け、この試験に合格する必要があります。また、全分野共通で「日本語試験」にも合格する必要があり、この2つの試験合格が特定技能制度の条件となります。宿泊分野特定技能1号技能測定試験は、60分で30問(65%以上正解で合格)。特定技能1号宿泊の試験は、フロント業務、企画・広報業務、接客業務、レストランサービス業務に関する必要な知識が問われます。 ◆特定技能1号宿泊分野のメリット・人手不足の解消: 宿泊業界では人手不足が深刻な問題となっており、特定技能1号ビザを活用することで、外国人労働者の受け入れが進み、業界の人手不足が緩和される効果があります。・長期的な雇用契約: 特定技能1号は、最長で5年間の滞在が可能なため、外国人労働者が長期間安定して働くことができます。・文化交流: 外国人労働者との交流を通じて、宿泊施設でのサービス品質や国際的な視点が向上する可能性があります。