特定技能「農業」

制度概要については、「特定技能とは」をご確認ください。本ページでは16分野あるうちの「飲食料品製造業」についてご説明いたします。

特定技能「農業」は2種類あります。

①耕種農業区分 (野菜、果樹、茶、花卉(かき)、などの栽培)

②畜産農業区分 (酪農、養豚、養鶏などの畜産業務

◆ 従事できる業務内容の範囲

①耕種農業区分

耕種農業は、作物を栽培する業務全般を指します。具体的には以下の内容が含まれます。

・栽培:トマト、きゅうり、キャベツ、大根、ネギ、レタスなどの野菜の育成・収穫・出荷作業。

・果樹栽培:みかん、りんご、ぶどう、梨などの果物の栽培、剪定(せんてい)、収穫、袋掛け、選別作業。

・茶栽培:茶葉の育成、摘み取り、加工、出荷作業。

・花卉(かき)栽培:花や観葉植物の育成、収穫、選別、出荷作業。

・その他の作業:土壌改良、肥料散布、病害虫の防除、設備の点検・整備など、栽培管理に関連する作業全般。

②畜産農業区分

畜産農業では、動物の飼育や管理に関連する業務が含まれます。具体的には以下の内容です。

・酪農:牛の飼育,搾乳,エサやり、牛舎の清掃、健康管理。

・養豚:豚の飼育、エサやり、繋殖管理、清掃作業。

・養鶏:鶏の飼育、卵の収集、エサやり、鶏舎の清掃、健康状態の確認。

・その他の作業:飼育設備の点検・整備、家畜の繋殖管理、病害対応。

 

付随業務

これらの業務に直接関連する以下の作業も従事可能です。

・製品(農作物や畜産物)の出荷準備(選別、箱詰め,梱包など)。

・機械の操作や設備管理(例:トラクター、搾乳機の操作)。

・加工や販売に関連する軽作業(例:茶葉の加工、出荷ラベルの貼付など)。

 

◆ 対象とならない範囲

・経営管理業務:農場の経営や管理に関連する業務(財務管理、経営戦略の立案など)。

・高度な専門技術業務:遺伝子組み換え作物や高度な農業技術に関する業務。

・販売業務:農産物の販売や流通に関する業務(小売店での販売やマーケティング活動など)。特定技能農業はあくまで現場作業を中心に従事するものであり、農業の生産性向上に貢献するための基本的な業務が主な対象となります。

農業特定技能1号技能測定試験について

・1号農業技能測定試験(耕種農業全般)
 - 耕種農業全般の技能に関する学科及び実技問題
 - 日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り問題
1号農業技能測定試験(畜産農業全般)
 - 畜産農業全般の技能に関する学科及び実技問題
 - 日本語で指示された農作業の内容等の聴き取り問題

・日本語能力試験

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

特定技能制度では、分野ごとにそれぞれ「技能評価試験」を受け、この試験に合格する必要があります。また、全分野共通で「日本語試験」にも合格する必要があり、この2つの試験合格が特定技能制度の条件となります。農業特定技能1号技能測定試験は、60分で70程度の問(60%以上正解で合格)。特定技能1号農業の試験は、農業の現場で求められる基本的な技術や知識を評価することを目的としており、試験を通じて農業の基礎的な能力が確保されることが求められます。   

特定技能外国人採用のメリット

農業分野で即戦力となる外国人を雇用することで、日本の農業現場の人手不足を解消できる。

特定技能試験に合格した外国人労働者は、一定の技能と日本語能力を持つため、職場への適応が期待される

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