特定技能「航空」

制度概要については、「特定技能とは」をご確認ください。本ページでは16分野あるうちの「航空」についてご説明いたします。

特定技能建設は設備のの業務区分に再編されています。

空港グランドハンドリング区分

社内資格等を有する指導者やチームリーダー の指導・監督の下、地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等に従事する業務

◆ 従事できる業務内容の範囲

指導者やチームリーダーとして、工程を管理しつつ行う

・航空機地上走行支援業務

・手荷物・貨物取扱業務

・手荷物・貨物の航空機搭降載業務

・航空機内外の清掃整備業務

 

航空機整備区分

航空機の機体、装備品等の整備業務等

◆ 従事できる業務内容の範囲

自らの判断により、機体や装備品等の整備業務を行います。

・運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備)

・機体整備(通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備)

・装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備)

付随業務

・事務作業

・作業場所の整理整頓や清掃

・積雪時における作業場所の除雪

◆ 対象とならない範囲

1. 航空機の操縦業務 特定技能1号の資格で認められる業務には、航空機の操縦業務は含まれていません。操縦士(パイロット)としての業務は、別の在留資格(例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「航空機操縦士」)が必要です。

2. 航空機の運航管理業務 航空機の運航に関する高度な計画や管理業務も、特定技能1号では従事できません。運航管理者としての業務には、特定の資格や専門的な知識が求められるため、別の枠組みでの在留資格が必要です。

3. 航空機整備士の資格が必要な業務 特定技能1号で認められる航空機整備に関しても、すべての整備作業が含まれるわけではありません。航空機の主要な整備(例えば、飛行機のエンジンや重大な構造部分の修理)には、専門的な資格が必要です。 一部の軽微な整備作業や点検業務には従事できる場合もありますが、高度な整備士資格が求められる作業は対象外です。

4. 航空機の発着業務に関連する高度な業務 特定技能1号では、航空機の発着に関する高度な業務(例えば、空港の航空管制業務や、飛行機の出発・到着に関する詳細な指示を行う仕事)には従事できません。これらは、専門的な訓練を受けた職業が必要です。

5. 空港の安全管理業務や航空保安業務 空港内のセキュリティチェックや航空保安業務も、特定技能1号の範囲外です。これらの業務は、より高度なセキュリティ資格を持つ人が従事することが求められます。

航空特定技能1号技能測定試験について

特定技能制度では、分野ごとにそれぞれ「技能評価試験」を受け、この試験に合格する必要があります。また、全分野共通で「日本語試験」にも合格する必要があり、この2つの試験合格が特定技能制度の条件となります。

 

空港グランドハンドリングの基本事項から出題されます。

筆記試験

・問題数 約30問

・試験時間 45分

・出題形式 真偽法(〇×式)、選択式

・実施方法 ペーパーテスト方式

・合格基準 65%以上

実技試験

・写真・イラスト等を用いた判断等試験とし、空港グランドハンドリングの基本事項から出題されます。

・試験時間 30分

・合格基準 65%以上

航空機整備

筆記試験

・問題数 約30問
・試験時間 60分
・出題形式 真偽法(〇×式)、選択式
・実施方法 ペーパーテスト方式
・合格基準 65%以上

実技試験

・写真・イラスト等を用いた判断等試験とし、航空機の基本技術(締結、電気計測) の基本事項から出題する。

・試験時間 30分
・合格基準 65%以上

 

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