特定技能「工業製品製造業」

制度概要については、「特定技能とは」をご確認ください。本ページでは16分野あるうちの「工業製品製造業」についてご説明いたします。

特定技能工業製品製造業は設備の10の業務区分に再編されています。

機械金属加工区分

指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事

〈 従事する主な業務 〉

・鋳造 

・ 鍛造 

・ダイカスト 

・機械加工 

・金属プレス加工

・鉄工 

・工場板金 

・仕上げ

・プラスチック成形 

・機械検査

・機械保全

・電気機器組立て

・塗装

・溶接

・工業包装

・強化プラスチック成形

・金属熱処理業

電気電子機器組立て区分

指導者の指示を理解し,

又は、自らの判断に

より、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事

〈 従事する主な業務 〉

・機械加工 

・仕上げ

・プラスチック成形 

・プリント配線板製造

・電子機器組立て

・電気機器組立て

・機械検査

・機械保全

・工業包装

・強化プラスチック成形

RPF製造区分

指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、破砕・成形等の作業に従事

〈 従事する主な業務 〉

・RPF製造

金属表面処理区分

指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、表面処理等の作業に従事

〈 従事する主な業務 〉

・めっき

・アルミニウム陽極酸化処理

印刷・製本区分

指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事

〈 従事する主な業務 〉

・印刷

・ 製本

陶磁器製品製造区分

指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、陶磁器製品の製造工程の作業に従事

〈 従事する主な業務 〉

・陶磁器工業製品製造

紙器・段ボール箱製造区分

指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、紙器・段ボール箱の製造工程の作業に従事

〈 従事する主な業務 〉

・紙器・段ボール箱製造

紡織製品製造区分

指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、紡織製品の製造工程の作業に従事

〈 従事する主な業務 〉

・紡績運転 

・織布運転

・染色

・ニット製品製造

・たて編ニット生地製造

・カーペット製造 

コンクリート製品製造区分 

指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、コンクリート製品の製造工程の作業に従事

〈 従事する主な業務 〉

・コンクリート製品製造 

縫製区分

指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、縫製工程の作業に従事

〈 従事する主な業務 〉

・婦人子供服製造

・ 紳士服製造

・下着類製造 

・寝具製作

・帆布製品製造

・布はく縫製 

・座席シート縫製

◆ 想定される関連業務

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。

・原材料・部品の調達・搬送作業

・各職種の前後工程作業

・クレーン・フォークリフト等運転作業

・清掃・保守管理作業

◆ 対象とならない範囲

・生産管理の書類作成

・経理・総務

・資材発注などの間接業務

・技術設計・CADオペレーターなどのデスクワーク

試験について

製造分野特定技能1号評価試験においては、CBT 方式又はペーパーテスト方式により、材料や安全衛生、作業の方法等、技能の裏付けとなる知識を試験する。

CBT 方式又はペーパーテスト方式により、技能者として体得していなければならない基本的な技能について、原材料、模型、写真等を提示して、判別・判断等を行わせ、その技能を評価する。

製造分野特定技能1号評価試験においては、100 点を満点として、学科試験は 65 点以上、実技試験は 60 点以上とする。

 

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