特定技能「ビルクリーニング」

制度概要については、「特定技能とは」をご確認ください。本ページでは16分野あるうちの「ビルクリーニング」についてご説明いたします。

従事できる業務内容の範囲
 建築物内部の清掃

 多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の物質を排除し、清潔さを維持する業務。
※ 床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベッドメイク作業など、衛生かつ美観が整えられた客室を商品として納品するために必要な一連の業務である客室清掃業務は主な業務に含まれる。

 想定される関連業務 

・複数の作業員の指導、現場の管理、計画作成や進行管理等
・清掃用機械器具の維持管理等に関する業務、技能実習責任者の業務、技能実習指導員の業務や、生活指導員の業務(それぞれ主たる業務に該当するものを除く。)
・建築物と構造上一体と見なせる部分(犬走・アプローチ等の外周部など)の清掃作業
・資機材倉庫の整備作業
・建物外部洗浄作業(外壁、屋上等。ただし高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は除く。)
・ベッドメイク作業
・建築物内外の植裁管理作業(灌水作業等)
・資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)

◆ 対象とならない範囲

・建設業務(構造的な工事や修理等)
・危険物の取り扱い(化学薬品の除去作業等)

・事務所内の一般事務作業や営業活動   

・医療施設等の特別な清掃業務(専門的な衛生管理、予防対策の清掃業務等)

・高度な設備のメンテナンスや修理   

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験について

試験科目は、ビルクリーニングに関する「作業の段取り」、「器具の使用」、「資材の使用」、「機械の使用」、「各部位の清掃」、「各場所の清掃」、「廃棄物処理作業」、「資機材の整備」の各業務が適切に遂行できることを確認する ものとする。

・ 試験時間:学科試験20分、実技試験30分、合計50分

・ 問題数 :学科試験20問、実技試験30問、合計50問

学科試験の点数が満点の60%以上、かつ実技試験の点数が満点の60%以上を合格基準とする。

 

実施方法

実技試験により行う。実技試験では、予め用意された状況設定において写真・ イラストを用いた判断試験、ビルクリーニング作業を行う作業試験により、業務上必要となる技能水準に達しているか否かを判断する。なお、判断試験においてビルクリーニング分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する者が通常有すべき知識の程度が測れることから、学科試験は実施しない。

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