特定技能「造船・舶用工業」 制度概要については、「特定技能とは」をご確認ください。本ページでは16分野あるうちの「造船・舶用工業」についてご説明いたします。 特定技能造船・舶用工業は設備の3つの業務区分に再編されています。 造船区分造船(監督者の指示を理解し又は自らの判断により船舶の製造工程の作業に従事)。 ◆ 従事できる業務内容の範囲・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・とび ・配管 ・船舶加工 舶用機械区分舶用機械(監督者の指示を理解し又は自らの判断により舶用機械の製造工程の作業に従事)。 ◆ 従事できる業務内容の範囲・溶接 ・塗装 ・鉄工・仕上げ・機械加工・配管 ・鋳造・金属プレス加工・強化プラスチック成形・機械保全・船用機械加工 舶用電気電子機器区分舶用電気電子機器(監督者の指示を理解し又は自らの判断により舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事) ◆ 従事できる業務内容の範囲・機械加工・電気機器組立て・金属プレス加工・電子機器組み立て・プリント配線板製造 ・配管・機器保全・船用電気電子機器加工 ◆ 想定される関連業務 ・読図作業・作業工程管理・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)・機器・装置・工具の保守管理・機器・装置・運搬機の運転・資材の材料管理・配置・部品・製品の養生・足場の組立て・解体・廃材処理・梱包・出荷・資材・部品・製品の運搬・入出渠・清掃◆その他特記事項 業務の詳細については、以下の国土交通省のウェブサイトをご覧ください。 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html ◆ 対象とならない範囲・材料・部品の搬入・搬出作業・台車やフォークリフトでの資材移動のみの業務・工程管理、品質管理、安全管理などの監督業務・CADによる設計・図面作成などの技術職 ◆ 試験について実施方法 :・ 技能試験は、実技試験及び学科試験によって行う。・ 実技試験は、業務区分ごとに試験を行う。・ 学科試験は、ペーパーテスト方式により業務区分ごとに試験を行う。試験の範囲:・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て学科試験の科目:学科試験では、安全衛生並びに各業務区分の作業全般に係る業務上必要となる知識及び能力を確認する。実技試験の科目:各業務区分の業務上必要となる技能水準を確認する。各業務区分の試験詳細は別紙1のとおりとする。問題数及び試験時間:学科試験は真偽法(○×式) 試験時間は 60 分、問題数は 30 問合否の基準:学科試験は正答率が 60%以上を合格とする。 実技試験各業務区分の合否基準は別紙2のとおりとする。 お気軽にお問い合わせください TEL. 029-896-5702 受付時間 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日を除く)株式会社ジョイワーク茨城県土浦市中荒川沖町3番地3 203号メール:joywork.goto@gmail.com