特定技能「自動車運送業」 制度概要については、「特定技能とは」をご確認ください。本ページでは16分野あるうちの「自動車運送業」についてご説明いたします。 特定技能自動車運送業は3つの業務区分に再編されています。 タクシー運転者区分区分運行管理者等の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成や乗客対応等に従事 ◆ 従事できる業務内容の範囲・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等)・接遇業務(乗客対応等) バス運転者区分区分運行管理者等の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成や乗客対応等に従事 ◆ 従事できる業務内容の範囲・運行業務(運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成等)・接遇業務(乗客対応等) トラック運転者区分 運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等に従事 ◆ 従事できる業務内容の範囲・運行業務(運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、乗務記録の作成等)・荷役業務(荷崩れを起こさない貨物の積付け等) 技能水準 日本語能力 業務区分 自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (トラック)及び第一種運転免許 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) 事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般 自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (タクシー)及び第二種運転免許 日本語能力試験(N3以上) 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般 自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (バス)及び第二種運転免許 日本語能力試験(N3以上) 事業用自動車(バス)の 運転、運転に付随する業務全般 ◆ 付随業務当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。 関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。・車内清掃作業・営業所内清掃作業・運賃精算、管理・その他、主たる業務に付随して行う作業 ◆ 対象とならない範囲特定技能1号建設業の対象とならない仕事範囲には、建機・建材リース業や測量業、地質調査業、設計業、補償コンサルタントなどがあります。 ◆試験について・特定技能評価試験は、コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式により、学科試験及び図やイラスト等を用いた状況設定において正しい判別、判断を行わせる判断等試験による実技試験によって行う。(注)コンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、コンピュータ画面に表示される問題をもとに、画面上で解答する。 試験の範囲 出題形式、問題数及び試験時間 トラック運送業 ① 運行業務 ② 荷役業務 ③ 安全衛生 ・特定技能評価試験の範囲は、学科試験及び実技試験同じ範囲とする ① 学科試験 問題数:30問 出題形式:真偽法(○×式) ② 実技試験 問題数:20問 出題形式:三肢択一 ・学科試験及び実技試験それぞれの正答率が60%以上を合格基準とする。 タクシー運送業 ① 運行業務 ② 接遇業務 ③ 安全衛生 ・特定技能評価試験の範囲は、学科試験及び実技試験同じ範囲とする バス運送業 ① 運行業務 ② 接遇業務 ③ 安全衛生 ・特定技能評価試験の範囲は、学科試験及び実技試験同じ範囲とする お気軽にお問い合わせください TEL. 029-896-5702 受付時間 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日を除く)株式会社ジョイワーク茨城県土浦市中荒川沖町3番地3 203号メール:joywork.goto@gmail.com