特定技能「外食業」 制度概要については、「特定技能とは」をご確認ください。本ページでは16分野あるうちの「外食業」についてご説明いたします。 ◆ 従事できる業務内容の範囲1号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に主として従事すること。ただし、在留期間全体の一部の期間において「調理担当」など、特定の業務にのみ従事することも可能。・飲食物調理:客に手依拠する飲食料品の調理、調整、製造を行うもの・接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの・店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの ◆ 想定される関連業務 ・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産・客に提供する調理品等以外の物品の販売 ◆ 対象となる事業所の範囲 外食業分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業者は、当該外国人を飲食店、持ち 帰り飲食サービス業、配達飲食サービス業、給食事業等の飲食サービス業を行っている事業所 に就労させること。・客の注文に応じ調理した飲食料品,その他の飲食料品をその場で飲食させる 飲食サービス業 (例:食堂,レストラン,料理店等の飲食店,喫茶店等)・飲食を目的とした設備を事業所内に有さず,客の注文に応じ調理した飲食料 品を提供する持ち帰り飲食サービス業 (例:持ち帰り専門店等)・客の注文に応じ,事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食 サービス業 (例:仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所等)・客のっ求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業 (例:ケータリングサービス店、給食事業所等) ◆ 対象とならない範囲外食業分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業者に対して特に課す条件(接待飲 食等営業関係) ・1号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (以下「風俗営業法」という。)第2条第1項に規定する「風俗営業」及び同条第5項 に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。 ・1号特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせ ないこと。※「風俗営業」及び「性風俗関連特殊営業」を営む営業所においては「飲食物調理」、「接客」、「店舗管理」、の業務であっても、1号特定技能外国人を就労させることはできません。 ◆ 外食業特定技能1号技能測定試験について特定技能制度では、分野ごとにそれぞれ「技能評価試験」を受け、この試験に合格する必要があります。また、全分野共通で「日本語試験」にも合格する必要があり、この2つの試験合格が特定技能制度の条件となります。外食業特定技能1号技能測定試験は、70分で45問(65%以上正解で合格)。試験では学科(HACCP等による一般的な衛生管理、食中毒に関する知識、調理食材に関する知識等)、実技(図やイラストを見て正しい行動がどれか、計算式を使って作業の計画を作ることができるか等)によって、外食業の基礎的な知識が問われます。 ◆ 外国人材に求められる知識・技能のレベル・飲食料品の製造工程でHACCPに沿った衛生管理ができる人材・主な食中毒菌や異物混入に関する基本的な知識・技能・食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識・技能・施設設備の整備と衛生管理に関する基本的な知識・技能 お気軽にお問い合わせくださいTEL. 029-896-5702 受付時間 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日を除く)株式会社ジョイワーク茨城県土浦市中荒川沖町3番地3 203号メール:joywork.goto@gmail.com