特定技能制度とは
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
雇用までの流れ
・ここでは、(1)技能実習・留学など、その他の在留資格をもって日本国内に既に在留している外国人を雇用するまでと、(2)海外から、特定技能の在留資格をもって新規で日本で就労する外国人を雇用するまでとに分けて紹介します。
日本国内に在留中の者を受け入れる場合
(外国人が) 試験に合格する又は技能実習2号を良好に終了
雇用契約の締結
雇用契約を締結します。雇用契約については、労働関係法令を遵守していることはもちろんのこと、特定技能雇用契約に関する基準を満たしている必要があります。また、外国人の雇用にあたって、受け入れられる外国人の国籍国によっては当該国籍国で定められた手続を行う必要がある場合があるため、手続が定められている場合は必要な手続を行うようにしてください。
また、事前ガイダンスや健康診断はStep4の入管への申請前に行う必要があります。
1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要があります。
支援の実施については所属機関で行うほか、登録支援機関にその全部の実施を委託することができます。
地方出入国在留管理局(入管)に在留資格変更許可申請を行う
本邦に在留中の場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留資格変更許可を受ける必要があります。
申請は原則外国人本人による申請ですが、所属機関または当該外国人の支援の実施の委託を受けた登録支援機関が取り次ぐことができます(事前に取次の承認を受ける必要があります。)。申請は外国人本人の住居地を管轄する入管の窓口に提出いただくか、オンラインでも申請いただけます(事前に利用者登録をする必要があります。)。
注意:郵送での申請は受け付けておりません。
在留資格変更許可
在留資格変更許可申請が許可されると、新しい在留カードと指定書が交付されます。
所属機関は、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、生活オリエンテーションを行う必要があります。
就労開始
在留資格変更許可を受けた後、就労を開始することができます。
受入れ後、所属機関や登録支援機関は四半期に一度入管に対し受入状況や支援実施状況の届出を行っていただく必要があるほか、雇用契約に変更等があった場合も届出をする必要があります。
海外に居住する外国人を受け入れる場合
(外国人が) 試験に合格する又は技能実習2号を良好に終了
雇用契約の締結
雇用契約を締結します。雇用契約については、労働関係法令を遵守していることはもちろんのこと、特定技能雇用契約に関する基準を満たしている必要があります。また、外国人の雇用にあたって、受け入れられる外国人の国籍国によっては当該国籍国で定められた手続を行う必要がある場合があるため、手続が定められている場合は必要な手続を行うようにしてください。
また、事前ガイダンスや健康診断はStep4の入管への申請前に行う必要があります。
1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要があります。
支援の実施については所属機関で行うほか、登録支援機関にその全部の実施を委託することができます。
地方出入国在留管理局(入管)に在留資格認定証明書交付申請を行う
外国から入国する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、入管から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。
在留資格認定証明書交付申請は、所属機関が代理人となって申請できるほか、登録支援機関が取り次ぐことができます(事前に取次の承認を受ける必要があります。)。申請は所属機関の本店所在地を管轄する入管の窓口に提出いただくか、オンラインでも申請いただけます(事前に利用者登録をする必要があります。)
注意:郵送での申請は受け付けておりません。
在留資格認定証明書の受領
在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を外国人(申請人)に送付する必要があります。
査証を申請する
Step5で交付された在留資格認定証明書をもって査証の申請を行います。査証の申請は、申請人が居住する国・地域などにある在外公館で行います。
査証を受領
入国
査証が発給されたら、入国します。入国には旅券・査証のほか在留資格認定証明書が必要です。空港で入国の審査を受け、上陸許可を受けると「特定技能」の在留カードと指定書が交付されます。
所属機関は、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、生活オリエンテーションを行う必要があります。
就労開始
空港で「特定技能」で上陸許可を受けたら、日本で特定技能として働くことができます。
所属機関や登録支援機関は、受入れ後、四半期に一度入管に対し受入状況や支援実施状況の届出を行っていただく必要があるほか、雇用契約に変更等があった場合も届出をする必要があります。
雇用における注意点
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
1.外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
・特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上など
2.受入れ機関自体が適切であること
・法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと
・保証金の徴収や違約金契約を締結していないことなど
3.外国人を支援する体制があること
4.外国人を支援する計画が適切であること
受入れ機関の義務
1.外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
2.外国人への支援を適切に実施すること
3.出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出特定技能外国人の受け入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国管理局及びハローワークに定期又は随時の届け出を行う
届出について
受入れ機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を定期又は随時に行わなければなりません。
受入れ機関の届出不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。
特定技能における分野別協議会
・分野別協議会について 特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は,特定産業分野ごとに分野所管省庁が 設置する協議会の構成員になることが求められます。
・協議会は,分野所管省庁,受入れ機関,業界団体その他関係省庁で構成され,各地域の 事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう,制度や情報の周知,法令順守の啓 発のほか,地域ごとの人手不足の状況を把握し,必要な対応を行います。
・協議会への加入手続の詳細は,各分野所管省庁のホームページを御覧ください。
1号特定技能外国人支援計画の作成
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動 を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。
支援計画の主な記載事項
支援責任者の氏名及び役職等
登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
義務的支援10項目
義務的支援10項目
↓
事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
特定技能所属機関による届出
届出について
受け入れ機関の届出
↓
随時届出
特定技能所属機関による随時届出は、特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただくものです。
特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなります。
外国人への支援実施のために登録支援機関と委託契約を締結していたとしても、登録支援機関に届出を委託することはできませんので、特定技能所属機関の責任において届け出ていただく必要があります。
届出は以下の通り:
・特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出。
・支援計画の変更に係る届出。
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出。
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出。
・外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出。
期間:事由発生日から14日以内
定期届出
特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなります。
届出は以下の通り:
・特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出。
・支援計画の実施状況に関する届出。
期間:対象年の4月1日から翌年3月31日までのものを翌年5月31日までに提出
登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託する契約を締結している場合
↓
・受け入れ活動状況に係る届出 →特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。
・支援実施状況に係る届出 →登録支援機関の責任において届け出ていただく必要があります。
登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託していない場合(一部のみ委託している場合を含む。)
↓
・受け入れ活動状況に係る届出 →特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。
・支援実施状況に係る届出 →特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。
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