特定技能「介護」

制度概要については、「特定技能とは」をご確認ください。本ページでは12分野あるうちの「介護」についてご説明いたします。

◆ 従事できる業務内容の範囲
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)
・付随する業務支援(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

 

 

ここで注意が必要なのは、訪問系サービスの業務には、従事させてはいけないことです。特定技能外国人の受け入れを検討されている介護施設様は、まず下記の表から自社施設が対象となるかどうかのご確認をお願いいたします。高齢者向け介護施設以外でも、児童向け施設・障碍者向け施設において、特定技能外国人を受け入れられる施設がございます。ご不明な場合はお問い合わせください。

 ※黒く塗りつぶされている施設は特定技能受け入れ対象外となります。

 

 

特定技能2号について
特定技能制度には1号と2号の2種類がございますが、介護分野については特定技能2号への移行対象外となっております(介護を除く11分野が対象です)。これは、介護業界の慢性的な人手不足を解消するために、在留資格「介護」という別の制度がすでにあるためです。介護の特定技能者は、1号の期限である5年のうちに在留資格「介護」へ移行するために介護福祉士の資格取得を目指すことになります。もちろんすべての特定技能者が在留資格「介護」を目指しているわけではなく、5年間だけ就労してその後は帰国する方もいらっしゃいます。最初の面談時に、5年経過時のビジョンを聞いてみるといいかもしれません。

介護の技能水準と日本語能力
特定技能制度では、分野ごとにそれぞれ「技能評価試験」を受け、この試験に合格する必要があります。また、全分野共通で「日本語試験」にも合格する必要があり、この2つの試験合格が特定技能制度の条件となります。特定技能介護では上記に加え、「介護日本語評価試験」もあり、他分野よりハードルは高いと言えます。では、具体的にそれぞれの試験が、どのような内容で、それを突破した外国人はどの程度のレベルなのかを見ていきましょう。

介護技能と介護日本語評価試験
介護技能評価試験は60分で45問(6割以上正解で合格)。この試験合格の水準は「介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベル」となります。

介護日本語評価試験は30分で15問(6割以上正解で合格)。この試験合格の水準は「介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準」となります。

日本語試験
上記の2つの試験は、介護分野特有のものになります。次に全12分野共通で必要となる「日本語試験」について、どの程度のレベルか見ていきましょう。日本語試験は大きくわけて二つ「日本語能力試験(JLPT)」と「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」があり、どちらか一方の合格が要件なりますが、二つとも合格する方も多くいらっしゃいます。日本語能力試験(JLPT)では、N1からN5までの5段階の難易度がある中、特定技能ではN4(易しい方から2番目)の取得を求めています。

N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルとし、読む力は「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。」レベル、聞く力は「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」レベルとされております。

ただし、あくまで試験に合格したのみですので、スムーズに日本語でのコミュニケーションが取れるまでは時間はかかります。まずは、ゆっくり、丁寧に話をしてあげてください。また、この試験は当たり前ですが標準語の試験です。介護施設では年配の方が多いので、訛りや方言を聞き取れないことが予想されます。そういった言葉の壁が少しでも取り除かれるよう、日々のコミュニケーションや日本語(方言含む)の指導も積極的に行ってほしいと思います。

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