特定技能「飲食料品製造業」 制度概要については、「特定技能とは」をご確認ください。本ページでは12分野あるうちの「飲食料品製造業」についてご説明いたします。 ◆ 従事できる業務内容の範囲 飲食料品製造業全般(製造・加工・安全衛生)※製造・加工とは原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等をいいます。単なる選別、梱包の作業は製造・加工にあたらないので注意が必要です。※日本人が通常従事している関連業務に付随的に従事することは可能。例えば、原料の調達・受入、製品の納品、清掃、事務所の管理作業がこれにあたります。 ◆ 対象となる事業所の範囲 外国人が活動を行う事業所は、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、主として次に掲げるものを行っていることが必要です。 中分類09 食料品製造業小分類101 清涼飲料製造業小分類103 茶・コーヒー製造業小分類104 製氷業細分類5861 菓子小売業(製造小売)細分類5863 パン小売業(製造小売)細分類5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 最も範囲の広い「食料品製造業」の具体例は次の通り。 畜産食料品製造業(部分肉、冷凍肉、肉加工等) 水産食料品製造業(水産缶詰、瓶詰、海藻加工等) 野菜缶詰・果実・農産保存食料品製造業(野菜の漬物等) 調味料製造業(味噌、醤油、食用アミノ酸等) 糖類製造業(砂糖、ぶどう糖、水あめ、異性化糖等) 精穀・製粉業(精米・精麦、小麦粉等) パン・菓子製造業(生菓子、ビスケット類・干菓子等) 動植物油脂製造業 その他の食料品製造業(でんぷん、めん類、豆腐・厚揚げ、あん類、冷凍調理食品、総菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品等) 特定技能外国人を受け入れるにあたり、採用を検討している事業所単位で、上記の範囲に該当する必要があります。ご不明な場合はお問い合わせください。 ◆ 対象とならない範囲酒類製造業、飲食料品小売業(上記記載のものは除く)、飲食料品卸売業、塩製造業、医療品製造業、香料製造業、ペットフード製造業、スーパーのバックヤード(スーパーは製造業ではなく小売業のため。ただし、別会社が入り製造している場合は対象となる。)※スーパーのバックヤードについては、今後認められる方向で法改正が行われております。 ◆ 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験について 特定技能制度では、分野ごとにそれぞれ「技能評価試験」を受け、この試験に合格する必要があります。また、全分野共通で「日本語試験」にも合格する必要があり、この2つの試験合格が特定技能制度の条件となります。飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験は、70分で38問(65%以上正解で合格)。試験では、学科(HACCP等による一般的な衛生管理、労働安全衛生の知識)、実技(図やイラストを見て正しい行動がどれか、計算式を使って作業の計画を作ることができるか等)によって、飲食料品製造業の基礎的な知識が問われます。 ◆ 外国人材に求められる知識・技能のレベル 飲食料品の製造工程でHACCPに沿った衛生管理ができる人材 主な食中毒菌や異物混入に関する基本的な知識・技能 食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識・技能 施設設備の整備と衛生管理に関する基本的な知識・技能