特定技能1号に関する情報

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特定技能1号について 

・中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており,我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため,生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

・特定技能1号の在留資格を取得するには、日本語試験と特定産業分野に関する技能試験に合格する必要があります。また、技能実習2号を良好に修了している場合は試験を免除される場合があります。

特定技能1号の取得要件は次のとおりです。

1。特定産業分野に属する相当程度の知識や経験が必要な技能を有する業務に従事する

2。日本語試験に合格する

3。特定産業分野に関する技能試験に合格する

4。所属機関または登録支援機関による支援の対象となる

5。原則、家族帯同は不可

6。在留できる期間は通算5年以内

特定技能1号、分野ごとに受ける試験

試験科目

・木材産業特定技能1号測定試験

・林業技能測定試験

・鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備)
・鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備)
・鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)
・鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造)
   技能検定3級(機械加工)
   技能検定3級(仕上げ)
   技能検定3級(電子機器組立て)
   技能検定3級(電気機器組立て)
   技能検定3級(塗装)
・鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員):(日本語能力試験N3以上)

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